実家の家族信託をされた方必見!専門家に連絡すべき5つのタイミングと締結後に必要となる手続きを解説します

「家族信託の契約が終わってひと安心〜!」と思っていませんか?
家族信託契約を結んでから、いよいよ受託者さんの実際の管理が始まります。

そして、信託契約に沿って管理している中で、受益者(兼 委託者)である親御さんや受託者さんの状況が変わることもあります。そのような場合、連絡をいただけると、信託契約を変更するなど必要な手続きのご案内をすることができます。

そこで今回は、「信託契約をした後、どんなタイミングで専門家連絡したらいいの?」という疑問を、理由と一緒にわかりやすく解説します。

目次

連絡してほしい5つのタイミング

1.高齢の親が施設に行くことが決まったとき

信託契約のあと、受益者である親御さんが施設にお引っ越しされるケースは少なくありません。実は、このタイミングでのご連絡がすごく重要なんです。
なぜなら、「マイホーム特例」が使えるタイムリミットが始まるからです。
マイホーム特例には「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること」という要件があります。
過去には「ご連絡をいただいたときには、すでに期限が切れちゃっていた…」という、とっても悔しい事例もありました。

◆マイホーム特例とは?
お家を売ったときの利益(譲渡所得)から、最高3,000万円まで控除できる特例で、譲渡所得を抑えることができるお得な制度です。
これを使えるかどうかで、税金が最大500万〜600万円も変わってくることがあります。

特にこんな方はぜったい使いたい制度!
・買ったときより大きく値上がりしている
・買ったときの売買契約書が見つからない
・相続でもらった土地で、祖先が購入した時の取得金額が低い
知っているか知らないかで大きな差がつきます。

施設へのご入居が決まってお家が空き家になるタイミングで、ぜひ一度ご相談ください。

2.信託した不動産の売却を考えているとき

信託したお家や土地の売却を考えはじめたときも、ぜひお声がけください!

ご希望があれば信頼できる不動産会社さんをご紹介できますし、もし家族信託に慣れていない不動産会社さんの場合は、専門家から直接サポートや補足説明をすることもさせていただいています。

また、家族信託した不動産を売るときには、こんな特別ルールがあります!

  • 売却してできたお金は「信託用の口座」に入れる
  • 利益が出た場合は、翌年の1月までに「信託の計算書」を税務署へ提出する

当センターを運営している税理士法人で計算書の作成、翌年の確定申告までさせていただくことが可能です。

売却だけじゃなく「賃貸に出そうかな?」という場合も、まずは気軽に相談してください。

ここからは、具体的に手続きが必要になるタイミングです!

3.受益者(親)や受託者の住所が変わったとき

お引っ越しをして住民票を移したときは、不動産登記簿の記載も変更が必要になります。

ちなみに、相続登記義務化の改正に合わせて、令和8年(2026年)4月より不動産所有者の住所や氏名の変更登記が義務化されています。

4.受益者(親)に相続が発生したとき

万が一、親御さん(受益者)がお亡くなりになって相続が発生したときも、不動産登記簿の変更手続きが必要になります。

また、ご家族が亡くなった後に必要な煩雑な役所などでの手続きも一緒に確認させていただています。

5.その他、ご家族の状況が変わったとき

上記以外にも、「ご家族の状況が変わった」ことで手続きが必要になることがあります。

例:受託者(息子さん)が長期入院することになった!
お父さんと息子さんの間で信託契約を結んでいた場合、息子さんが長期間入院し管理ができなくなってしまう場合、早めに連絡をいただけると、娘さんに受託者を変更する等のお手伝いをすることができます。

このように、ご家族の事情に合わせて信託契約を変更したほうがいい場合があるんです。


おわりに

今回は、家族信託契約のあとに専門家へ連絡してほしい5つのタイミングをご紹介しました!

「これくらいで連絡してもいいのかな…?」と迷うようなことでも、どうぞ気兼ねなくご相談ください。

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