
「相続対策なんて、お金持ちだけの話でしょ?」と思っていませんか。
かつて「人生80年」と言われていた頃は、相続といえば「亡くなった後の手続き」が中心でした。しかし、人生100年時代、人生が長くなることは喜ばしい一方で、対策をしておかないと、どのようなご家族にも「2つのリスク」が生じる可能性があるのです。
- 資産凍結リスク
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認知症などで判断能力が落ちると、自分の財産が使えなくなってしまうこと
- 資産枯渇リスク
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老後が長くなり、医療費や介護費で資産が足りなくなること
これらのリスクに対応するためには、親が亡くなった後のことだけを考えるのではなく、親が元気なうちから、亡くなった後までをしっかり設計していく必要があります。
そのための4つの対策が「任意後見」・「家族信託」・「遺言」・「保険」です。
また、この4つの対策を組み合わせることで、より安心で強固な守りになることをお伝えしていきます。
任意後見(自分らしい暮らしを守る!)
認知症などで判断能力が不十分になった人の財産管理や契約手続きを支援するのが「成年後見制度」です。すでに判断能力を失ってから利用する「法定後見」と、本人が事前に支援者(任意後見人)決める「任意後見」があります。
「法定後見」では、家庭裁判所が後見人を選ぶため、面識のない専門家(弁護士や司法書士など)が選任される可能性が高く(約8割)、専門家報酬がかかり続けることも大きな負担となっています。また、法定後見は「財産を守ること」が最優先なので、「孫にお祝いをあげたい」「家族旅行に行きたい」といった柔軟なお金の使い方が制限されることもあります。
一方、「任意後見」では、元気なうちに「将来はこの人(団体等)に、こんな支援をしてほしい」とサポートしてくれる人を自分で決めておけるので、自分らしいライフスタイルを尊重した暮らし(老人ホームの入居や入院手続きなど)を守ることが可能になります。

任意後見にも弱点があります。
任意後見は、身上監護(生活面の支援や医療・介護に関する手続)に加え、契約で定めた範囲で預貯金の管理や費用の支払いなどの財産管理も行うことができます。
ただし、家庭裁判所から選ばれた任意後見監督人(弁護士や司法書士)の監督のもとで財産管理が行われるため、本人保護の観点が強く、家族信託ほど自由・柔軟に財産を動かせる制度ではないことを認識しておく必要があります。
家族信託 (「資産凍結」を溶かす魔法!)
親が元気なうちに、信頼できる家族(お子さんなど)と信託契約を結び、財産の名義を形式的に家族に移して管理・処分を任せる仕組みです。
もし親が認知症になって銀行口座が凍結されると、介護費用が必要になっても預金が下ろせなくなります。しかし、信託をしていれば財産の名義は形式的にお子さんに移っているため、お子さんの判断でスムーズに預金の引き出しや実家の売却ができるようになります。
つまり、資産凍結を防ぐ対策になるのです。
また、信託は「遺言」の代わりとしても機能します。
契約の中で「自分が亡くなったら、この財産は○○に渡す」と決めておくことで、遺言と同じ効果を持たせることができます。
任意後見との違い
信託は「財産管理」にはとても強いですが、老人ホームの入居契約や病院での医療・入院手続といった「身上監護」はできません。 そのため、「お金は信託、手続きは任意後見」というように、両方を組み合わせるのが最強の守りになります。
遺言 (家族へのラストメッセージ)
家族信託を利用すれば遺言書は必要ない?という疑問がでてきます。
例えば、全財産を信託財産に組み入れて、生前の認知症対策、そして死後の資産承継まで全てを信託でカバーできれば遺言書は必要ありません。
しかし、一部の財産だけに信託を設定する場合や、実務上信託に適さない財産がある場合(通常の預貯金口座、年金が入ってくる口座、担保付き不動産など)、全ての財産について信託を設定することが適さない、またはできない場合もあります。信託しなかった財産については、遺言で誰に渡すかを指定しておく必要があります。
さらに「なぜこういう分け方にしたのか」という親の想い(付言事項)を書き添えることで、残された家族の温かな心の支えになります。
遺言書は相続発生後に効力が発生するため、相続発生後の対策にはなりますが、認知症による資産凍結会費等の生前の対策にはなりません。
だからこそ、生前対策である任意後見や家族信託との併用が不可欠なのです。
生命保険 (すぐに使える「現金」を確保!)
遺言や信託にはない、生命保険ならではの「3つのすごい効果」があります。
1.スピード感: 遺言がない場合、銀行預金は、亡くなった後に遺産分割協議が終わるまで凍結されますが、保険金は受取人が単独ですぐに請求し、現金で受け取ることができるので、お葬式代や当面の生活費を確保することができます。
2.節税効果: 相続税の「非課税枠(500万円×法定相続人の数)」が使えるので、現金でそのまま残すよりもお得です。
3.不公平の解消: 例えば、長男に不動産や自社株を継がせたい場合、他の兄弟から不公平だと不満が出るかもしれません。長男に保険金を用意しておけば、それを他の兄弟への「代償金」として渡すことができるので、みんな納得の解決につながります。
対策をしないと陥る3つの後悔!
準備を後回しにしてしまうと、こんな悲しい事態になるかもしれません。
財産があるのに凍結して使えない! 親にお金があるのに、口座凍結のせいで、お子さんが自分の貯金から介護費用を立て替えなければならなくなります。
実家が空き家でボロボロに 親が施設に入った後、実家を売って費用に充てたくても、親の意思確認ができず放置され、近隣トラブルの原因になります。
大好きな家族がバラバラに 「介護を誰がするか」「遺産をどう分けるか」で揉めてしまい、仲の良かった兄弟姉妹が絶縁してしまいます。
まずは「家族会議」からはじめよう!
最初に申し上げたように、人生100年時代は、親が亡くなった後のことだけを考えるのではなく、親が元気なうちに、家族みんなで話し合い、今後について考えていくことが必須です。
認知症になってからでは、選べる選択肢がとても少なくなってしまいます。
お盆や年末年始など、みんなが集まる時に「最近、近所で空き家の問題があるみたいだよ」「認知症で口座が凍結されるニュースを見たんだけど……」と、切り出してみてください。
まずは「家族会議」からはじめてみませんか。

