
2026年6月17日、日本の遺言制度を大きく変える新しい法律が成立しました。今回の改正は、子供のいない世帯の増加や空き家問題(所有者不明不動産)といった深刻な社会背景を受けて、「遺言作成のハードルを極限まで下げる」ことを目的に行われました。
これから「終活」を考える方にとって見逃せない、2つの大きな新制度についてわかりやすくお伝えします。
1.全く新しい「保管証書遺言」が誕生します
この制度は2029年頃(令和11年)までのスタートを目指しています。
今回の改正の目玉は、デジタル技術を活用した「保管証書遺言」です。これまで「手書き」か「公証役場」が基本だった遺言作成が、身近になります。
主な特徴
● デジタル作成OK:パソコンやスマホで本文を作成が可能(書面による作成も可)
● 印鑑不要:実印も印鑑証明書も必要なし
● 申出:法務局の「遺言書保管官」の前で遺言の全文を読み上げます
(自宅からスマホ等のWeb会議でも、申請人からの申し出があり、かつ相当と認められる場合に限り可能)
● 低コスト:現時点では未定。手数料は数千円程度に収まる見込み
● 保管と管理:デジタルデータとして、国の「遺言書保管ファイル」(書面の場合は法務局)で厳格かつ安全に管理されます
現時点では、Web会議の際に、本人の真意を確保するため(誘導や強要がないように)家族や専門家の同席は認められない方向で議論されています

2.緊急時の「動画遺言」もスタート
もう一つの大きな改正が、命の危機が迫っている場合などの特別方式の遺言として、スマホで撮影した「動画」による遺言が認められるようになったことです。
地震などの災害時や命の危機が迫っている時に、スマホで「誰に財産を継がせたいか」を録画し、家族のLINEグループや特定の相手に送信することで遺言として認められる道が開かれました。
【注意点】
● 端末に保存しているだけや、SNSへの不特定多数に向けた投稿は無効です
● 作成後、動画を受け取ったご家族などが家庭裁判所に持ちこんで「確認手続き」を行う必要があります(新制度でも請求に期間制限が設けられる可能性が高い)
● 無事に回復した場合は、6ヶ月後にこの動画遺言は失効します
● 証人なしで有効になるわけではない可能性が高い(今後の政省令等の確認が必要)
【参考】3つの遺言方式・徹底比較

新制度のメリット・デメリット
あなたに最適な遺言は?
遺言の内容は、ご家族構成や介護の状態、お持ちの財産により相続税のことや遺留分、不動産評価等の要素がかかわってきます。
それぞれ自分に合った方法で作成が必要となりますが、「どの制度が自分に合っているのか分からない」と迷われる場合は、ぜひ一度当センターへご相談ください。
新制度の動向も踏まえ、ご家族の将来の円満のために最適なプランをご提案させていただきます。
