任意後見

任意後見契約などの公正証書の活用

日本の平均寿命は男性が81.4歳、女性が87.4歳です。
ただし、心身ともに自立して健康的に日常生活を送れる健康寿命は男性72.7歳、女性75.4歳。すると、平均では男性は8.7年、女性は12.0年「不健康期間」を過ごすことになってしまいます。

平均寿命 - 健康寿命 = 不健康期間

不健康期間とは、介護が必要な期間となります。

この期間に脳血管疾患や認知症などで判断能力が衰え、財産管理が難しくなるとさまざまなトラブルが生じるおそれがあります。

そこで、まず知っておきたい「任意後見契約」です。
「任意後見契約」とは、まだ判断能力が十分にある時に、あらかじめ自分を支援してくれる人(任意後見人)を自ら指定しておき、万が一認知症などで判断能力が低下した場合、その人に財産や生計の維持・管理、住環境整備や適切な医療・介護契約の締結などを行ってもらう契約です。どんなサービスを受けるかは契約前に話し合って、自由に組み合わせることができます。万が一、認知症になってしまった時のいわば掛け捨ての保険のような契約です。契約の成立後、すぐに契約で定めたサービスが開始はされず、サービスを利用しない期間の報酬は発生しません。この契約は必ず公正証書として作成する必要があります。

その他にも、判断能力があるが身体が不自由になった場合のための「財産管理委任契約」や、亡くなった後の葬儀や事務手続きなどを委ねる「死後事務委任契約」など公正証書を活用した生前対策が有効です。

公正証書は「争族」「認知症」対策の救世主!