財産管理・任意後見

生前事務委任契約とは

「生前事務委任契約」とは、ご自身の判断能力はしっかりしているものの、病気や怪我、身体の衰えなどで長期の入院や療養が必要となった場合に備え、信頼できるご家族や専門家に諸手続きの代行をあらかじめ依頼しておく契約です。

契約内容は主に「財産管理」と「身上監護」の2つに大別されます。

財産管理

財産管理とは、受任者(依頼を受けた方)が委任者(ご本人)の財産を適切に管理することです。具体的には、金融機関での預貯金の出し入れ、家賃や年金といった定期的な収入の受け取り、公共料金や税金などの支払いのほか、所有不動産の管理なども行います。

身上看護

身上看護とは、医療や介護など、ご本人(委任者)の生活や療養を支えるための事務手続き全般を指します。例えば、役所での住民票取得や納税手続き、病院や介護施設の入退所契約とその費用の支払い、介護サービスの利用申し込みや要介護認定の申請などがこれにあたります。

なお、この「生前事務委任契約」は、ご本人の判断能力があることを前提としているため、単独で契約されることはあまりありません。将来、認知症などで判断能力が低下した後も継続して支援を受けられるよう、判断能力の低下後に効力が発生する「任意後見契約」と同時に結んでおくことが望ましいです。

移行型任意後見契約 元気なときに予め公正証書で作成

財産管理
(財産に関すること)

●金融機関のお金の出し入れ
●家賃・地代等の受取
●各種支払い
●保険の契約や解約
●不動産の管理
など

身上看護
(生活や療養看護に関すること)

●介護サービスの契約手続き
●医療(入退院)手続き
●病院への付添手配
●医師の説明立会い
●施設入所の手続き
●介護保険の要介護認定の申請 など

移行型任意後見契約とは

元気なときから死後の事務手続きまで、心身機能低下のステージに応じた契約であることから、
「移行型」任意後見契約と呼ばれています。

生前事務委任契約のメリット

身体が不自由になっても、事務手続きをスムーズに進められる

成年後見制度は、認知症などで判断能力が衰えた場合に利用できる制度です。したがって、病気やケガで身体は不自由でも判断能力に問題がなければ対象外となります。生前事務委任契約をあらかじめ結んでおくことで、こうした状況でも各種手続きを代行してもらえます。手が不自由で文字が書けないなど、都度の委任状作成が困難な場合にも有効な備えとなります。

手続きのたびに委任状を用意する手間が省ける

金融機関の窓口や役所では、たとえご家族であっても、口頭で頼まれただけでは手続きができません。通常は、ご本人が書いた委任状や電話での意思確認がその都度求められます。生前事務委任契約書があれば、それが「正式な代理人である証明」となるため、手続きのたびに委任状を作成する手間なく、スムーズに進めることができます。

「おひとり様」の施設入居時、お金の管理に備えられる

多くの介護施設では入居者の金銭を直接管理しないため、通常はご家族がその役を担います。そのため、頼れるご家族がいない「おひとり様」の場合、ご自身の財産管理が大きな課題となります。生前事務委任契約は、このような場合に、判断能力がしっかりしているうちから預貯金などの財産管理を専門家などへ正式に依頼しておくための有効な備えとなります。

判断力の低下による、金銭トラブルを未然に防ぐ

成年後見制度を利用するほどではないものの、「最近、少し判断に自信がない」「悪質な勧誘や詐欺が心配」と感じる方もいらっしゃるでしょう。ご自身では気づかぬうちに、このような判断能力の軽度な低下が、思わぬ金銭トラブルに繋がる危険性があります。あらかじめ生前事務委任契約を結び、預貯金の管理を信頼できる人に任せておくことで、詐欺被害や不要な契約をしてしまうリスクを効果的に避けることができます。

当センターの生前事務委任契約の特徴

01|生前事務委任契約の内容は、ご本人の希望により自由に決めることができます

委任内容は、包括的な内容は避け、具体的な代理権目録を作成し、ご本人の委任したい内容に限定いたします。
(例)
「管理する財産を一定の預金口座に限定する」
「不動産の賃料の徴収は委任するが、売買は委任しないよう権限から省く」など

02|開始時期をご本人の判断で自由に決めることができます

当センターの生前事務委任は、契約時ではなく、開始のお申し出を書面でいただいてから開始します。
高齢になり財産管理が不安な方、詐欺や不利な契約をするのではと心配される方は、契約と同時に始められる方もいます。
また、急病で入院したときだけの限定的な使い方や、施設に入所する際に始められる方もいます。
頼める親族がいない場合、施設では財産管理ができないので、財産管理を当センターでお受けし、毎月の収支表を契約者様にお渡しします。

03|セカンドライフで資金が枯渇するリスクを回避できます

本人に代わって入出金管理をし、定期的に収支報告を行うので、資金が枯渇するリスクを回避できます。
また、ファイナンシャルプランナーよりライフプランに関するアドバイスやサポートも受けることができます。

04|ご家族が「受任者」になった場合もサポートいたします

信頼できるご家族がいる場合、ご家族が受任者になるのが一番良いと考えています。
ご家族の契約書作成相談から受任後の任務に対するサポート体制がありますので、安心して家族受任ができます。

任意後見契約とは

生前事務委任契約が「身体の不自由」に備えるのに対し、任意後見契約は「判断能力の低下」に備える制度です。判断能力が低下すると生前事務委任契約は原則として利用できなくなりますが、あらかじめ任意後見契約も結んでおくことで、支援が途切れることなく任意後見へとスムーズに移行できます。

これにより、判断能力がしっかりしているうちから低下した後まで、信頼する人に一貫したサポートを託すことが可能です。

「任意後見契約」とは、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、あらかじめご自身で選んだ支援者(任意後見人)に財産管理などを任せる契約です。判断能力が低下しなければ効力は発生しないため、万が一の時のための「掛け捨ての保険」のようなものと言えます。

この契約が重要になるのは、判断能力が低下するとご自身で財産管理や契約行為ができなくなり、たとえご家族でも代行できない手続きが多くなるためです。

任意後見契約は、必ず公正証書として作成する必要があります。当センターではご契約の際、しっかりとしたヒアリングに基づき、ご本人の希望をまとめた「ライフプラン指示書」も併せて作成します。これにより、判断能力が低下した後もご本人の意思を最大限実現できるよう努めています。

認知症になるとできなくなること

  • 銀行預貯金の引き出し・解約ができない
    金融機関は認知症とわかると、本人の財産保護やトラブル防止のため預金口座を凍結します。
    家族が本人の生活費や介護施設の費用を引き出そうとしても下ろすことができなくなってしまいます。
  • 不動産の売買、賃貸借契約、介護施設への入居契約などができない
    不動産の売買や賃貸借契約、介護施設や老人ホームへの入居契約も含め、これらは法律行為ですから
    意思表示ができない認知症の方は契約することができません。
  • 遺産分割協議ができない
    認知症等で判断能力がない方は、遺産分割協議へ参加できません。
    仮に参加したときでも協議そのものが無効とされてしまう可能性があります。相続人が認知症であれば、成年後見人をつけないと相続手続きが滞ることがあります。

任意後見契約のメリット

一番信頼する人に、大切な将来を託せる

法定後見制度の場合、後見人を選ぶのは家庭裁判所であり、あなたの希望が必ずしも反映されるとは限りません。任意後見契約の最大のメリットは、判断能力があるうちに「あなた自身が」、最も信頼する人を選んで将来の支援をお願いしておける点です。大切な未来を、心から信頼できる人に託すことができます。

将来の生活や財産管理について、自分の希望を反映できる

法定後見では、判断能力が低下した後に後見人が選ばれるため、面識のない専門家が就任することも少なくありません。その場合、後見人はあなたの価値観や希望を十分に知らないまま、法律の範囲内で財産管理などを行うことになります。

任意後見契約なら、判断能力がしっかりしているうちに契約を結ぶため、「どのような生活を送りたいか」「財産をどう管理してほしいか」といった具体的な希望を、将来の後見人になる人に直接伝え、契約内容に盛り込んでおくことができます。これにより、判断能力が低下した後も、あなたの意思が尊重された生活を送ることが可能になります。

家族の負担を減らし、「思いやり」をかたちに遺せる

判断能力が低下すると、生活費の管理や施設の入所手続きなど、様々な場面で本人の意思確認が必要となり、手続きが止まってしまいがちです。ご家族が各所で手続きをしようとしても、法的な権限がないために何もできず、途方に暮れてしまうこともあります。

任意後見契約は、こうした事態に備え、ご家族に「法的な代理権」という強力なサポートを託しておく、未来への思いやりです。あらかじめ契約を結んでおくことで、いざという時に後見人がスムーズに必要な手続きを進められるため、ご家族が手続きの壁に悩む負担を大きく減らすことができます。

死後の事務処理などは、任意後見契約で依頼できません。
任意後見契約は、ご本人の財産管理や生活をサポートするための制度ですが、その効力はご本人の死亡と共に終了します。そのため、葬儀や納骨、遺品整理といった死後の事務手続きを任意後見人に依頼することはできません。

これは法定後見制度でも同様で、後見制度はあくまでご本人が生きている間のための制度です。
ご自身の死後の手続きについて誰かに依頼しておきたい場合は、任意後見契約とは別に「死後事務委任契約」を結んでおく必要があります。

「死後事務委任契約」については、「死後事務」のページで詳しく解説しています。

契約までの流れ

内容を決めます

お客様の希望やご要望をお聞きして、契約の内容を決めていきます。

契約書をつくります

こちらで契約書を作成いたします。
ご希望に沿っているかどうか打合せをしながら内容確認をいたします。
法的チェック完了後、公証人に契約書の内容確認・精査してもらい、承諾を得たら契約日時を調整します。

契約締結します

公証役場へ行き、契約締結します。(委任者・受任者とも公証役場へ行きます)

ご依頼事項に合わせてお見積りいたします。
詳しくはご相談ください。