親の認知症・自分の財産管理に
不安を覚えたら
●親の認知症への備え、どうすれば良いか
●高齢になった際の、自分の財産管理が心配
このような不安をお持ちになったことはありませんか。もし認知症になってしまうと、財産の管理はご本人ではできなくなり、成年後見制度を利用する必要が出てきます。
認知症になる前であれば、終活対策のひとつとして「家族信託」という方法で備えることが可能です。

家族信託とは
信頼できる人に自身の財産(信託財産)を託し、あらかじめ定めた目的を達成するため、その財産の管理や処分を任せる仕組みのことです。
財産を託す人を「委託者」、管理などを託される人を「受託者」と呼びます。また、その信託によって得られる利益を受け取る人を「受益者」と呼びます。

家族信託でできること
01|認知症による資産凍結を未然に防ぐ対策となり、信頼している家族に任せられる
認知症になってしまうと、
●預金を引き出せない
●自宅の売却などができない
●経営者であれば議決権を行使できない
といった事態に陥り、資産が実質的に凍結されてしまいます。
この対策として成年後見制度もありますが、後見人は家庭裁判所が選任するため、必ずしも家族が選ばれるとは限りません。第三者が就任した場合、ご本人や家族の意向が反映されにくいケースもあります。家族信託であれば、判断能力がはっきりしているうちに、ご自身の意思で信頼できる家族に財産の管理・運用を託すことが可能です。
02|遺言のように財産の承継先を指定できる
家族信託には、遺言と同様に財産の承継先を指定できる機能(遺言代用機能)があります。
信託契約の中で、ご自身(委託者)がお亡くなりになった後、信託していた財産を誰に引き継がせるかをあらかじめ定めておくことができます。この定めは法的に有効であり、遺言書がなくても、ご自身の意思に沿った財産の承継を実現できます。
03|遺言ではできない、数世代にわたる財産承継
遺言で財産の承継先を指定できるのは、一代限りです。
一方、家族信託の「受益者連続型信託」という仕組みを使えば、ご自身の死後、財産を受け取る権利(受益権)を子へ、さらにその子が亡くなったら孫へと、リレー形式で数世代にわたり指定することが可能です。
「先祖代々の土地を特定の家系で守りたい」といった、遺言では実現できない長期的な想いを形にできます。

04|共有不動産の凍結リスクを回避する
不動産を複数人で共有している場合、一人でも認知症になると、共有者全員の同意がなければ売却や大規模修繕などが一切できなくなります。
家族信託を利用し、代表者(受託者)に管理・処分権限を一本化すれば、この資産凍結の問題を回避できます。他の共有者の判断能力に関わらず円滑な不動産経営が可能となり、家賃などの収益はこれまで通り分配できます。は、これまで通り全員で受け取ることができます。

05|万が一の際も信託財産を守る「倒産隔離機能」
「事業を営む子どもに財産を託したいが、もし子ども個人の事業が失敗して破産したら、信託した財産まで差し押さえられるのでは?」というご心配は不要です。
信託された財産は、法律上、託された人(受託者)自身の財産とは明確に区別されます。そのため、たとえ受託者が自己破産をしたとしても、その債権者が信託財産を差し押さえることはできません。この仕組みを「倒産隔離機能」と呼びます。
06|事業承継の対策ができる
自社株を持つ社長や会長が認知症などで判断能力を失うと、保有する自社株の議決権を行使できなくなり、役員選任や事業計画の承認といった会社の重要な意思決定が滞るリスクがあります。成年後見制度を利用する方法もありますが、経営の専門家ではない第三者が後見人になる可能性も否定できません。
お元気なうちに、信頼できる後継者を受託者として自社株を信託しておけば、ご自身の判断能力に関わらず、後継者が議決権を安定的に行使し、円滑な事業承継と経営継続を実現できます。
07|障がいのある子の「親なきあと」の生活を守る
障がいのある子の「親なきあと」対策として、家族信託は有効です。
例えば、信頼できるご兄弟(受託者)に財産を信託。ご自身の死後は、その信託財産から、障がいのある子(受益者)の生活費などを継続的に給付します。そして子が亡くなった後、残った財産を、生活を支えてくれたご兄弟に渡すという設計ができます。
子の生涯にわたる支援と、その後の財産承継までを一貫して決められるのが、家族信託の大きな特徴です。

手続きの流れ
【家族会議で決めること・確認すること】
- 家族信託を行う目的
- 信託する財産の種類と金額
- 信託する財産管理・運用・処分の内容
- 受託者と受益者を設定する
- 委託者・受託者・受益者が亡くなった時の対応法、引継ぎ
など
家族信託の契約内容が決まったら、信託契約書を作成します。
その後、弁護士や司法書士に法的チェックを受けます。
公証人のチェックを受けた後、公証役場で「信託契約公正証書」を作成します。
財産を管理する人の個人的財産と分けて管理するため、信託口口座の開設を行います。
不動産を信託した場合は、不動産の名義変更を行います。
自社株を信託した場合は、信託財産に属する旨を株式名簿に記載します。

ご依頼事項に合わせてお見積りいたします。
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